先日、ある相続セミナーと研修に参加させていただきました。
その中で、非常に印象的なコメントがありました。
それは
『遺言書の内容通りに財産を分ける。それで本当に大丈夫ですか?』
この言葉を聞いたとき『え?大丈夫じゃないの?』と疑問に思いました。
よっぽどの内容でない限り、遺言書通りに分ければ問題は起きない、
揉め事も無いというイメージを持っていたからです。
しかし、この仕事をしていて恥ずかしながら、私は大事な点を
見落としていたことに気付かされました。
それは
『遺言書通りに財産を分けたとき、相続人は本当に相続税を支払えるのか?』
ご存知の方も多いと思いますが、相続が発生すると、原則として
10ヶ月以内に現金で相続税を一括納付しなければなりません。その税金を
支払うのは、財産を受け取った本人です。
セミナーでは、実際にあったケースを紹介されました。
そのご家族は『遺言書があるから安心』と思い、特に何の準備もせずに
相続の時を迎えました。ところが、いざ遺言書通りに財産を分け、税額を
計算してみると、非常に高額な相続税が発生し、納付できない状況に陥って
しまったそうです。それを聞いて、とても衝撃を受けました!!!
私達の業務において、相続対策や相続相談は重要です。特に賃貸アパートや
貸家、ガレージなどの不動産を管理していますので、ますます高齢化が進む
中で、相続に関する相談は増えていくと思います。
そんな時に、『詳しいことは専門家に聞いてください』とだけ言うのではなく
最低限の知識を持ち、自信を持ってアドバイスできることが大切になってきます。
今後相続は、私達の管理業務においても大切なテーマになることは間違いないと
思います。
今回の学びをしっかり活かし、引き続き知識の習得に努めていきたいと思います。