こんにちは!
最近、小学校や保育園の書類もアプリやメールでお知らせが届くようになりました。
とても便利ですね。かさばらない、無くさない。
デメリットはデータを探すことが手間になってしまう。それくらいではないでしょうか。
しかし、重要な書類はどうしても紙で残しておきたい気持ちになりますね。
調べてみましょう!
1-1. スマホで電子保存ができる書類
領収書(レシート含む)以外にも、以下のような書類が電子保存の対象となります。
1-2. スマホで電子保存ができない書類
電子帳簿保存法では、書類をスマホで撮影・保存する際の要件が規定されています。
この要件を満たしていない場合、認められない可能性があるため、注意が必要です。スマホで撮影する際のルールを理解して、不安なく電子帳簿保存法への対応をしましょう。
2-1. 解像度387万画素以上、24ビットカラー以上であること
スマホやデジタルカメラで撮影する際、解像度は「25.4ミリメートルあたり200ドット以上」を満たしていなければならないことが、規則第3条第5項第2号イ(1)に規定されています。
これに基づくと、たとえばA4サイズの書類を保存する際には387万画素以上の解像度が必要となります。
さらに、24ビットカラー(256階調)以上で撮影しなければなりません。
ではスマホで撮影は大丈夫なんですか?という疑問がでてきますが、
クラウド経費のアプリを利用して画像を撮影した場合は、388万画素以上で画像が撮影、保存されます。
※「長レシートモード」は、電子帳簿保存法のスキャナ保存の要件を満たせません。「スキャナーの利用」「原本保管」など運用をご検討ください。
とネットではありました。
これで行けると思っていた!では取り返しがつかないことになる前に一度ご確認ください!
では!今日はこのへんで!
あっつー。
