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改正 ~出航2156日目~

こんにちは。

長い長い梅雨が明けてから連日の猛暑に体調崩されてませんか?

さて、宅建業法が一部改正され2020年8月28日から施行が決定したものがあります。
それは【宅建士が行う重要事項説明で売買・賃貸にかかわらず水害ハザードマップ上の対象物件について説明義務化】です!
簡単に言いますと水害ハザードマップをちゃんと説明しましょうということです。

梅雨や台風での雨被害が、全国のどこかで必ず起きる状態が続いています。
原因が温暖化や環境の変化によるものなのか、わかりませんが、今一度災害のリスクを考え、予防策を考えることが重要になってくると思います。

来年の宅建試験にこの改正点が問われているかもしれませんね!私は宅建試験合格するので、知識として蓄えておきます!

試験まで残り72日 合格する勉強をしていきます!!! 

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この記事を書いた人

株式会社クライフの濱口です。
趣味:釣り、音楽
若い頃は「東京ドームで5万人を沸かせるんだ!」とバンド活動に燃えていましたが、今では家族5人の父として奮闘し、なんとか釣りに行けないかと時間を探しています。
座右の銘:「足るを知る」
現状に満足して傲慢になったり成長を止めたりする意味ではなく、与えられた環境の中で最善を尽くし、不足を嘆くのではなく感謝する心を持つことで自ずと豊かさと幸せが寄ってくると信じています!

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