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民法第400条 ~航海3371日目~

こんにちは!

最近、退去時の立会で入居者様が国交省のガイドラインを参考に行ってくださいと申されることが多くあります。

再度確認してみましょう。下をクリック!

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」

ガイドラインのポイントは

建物の価値は、居住の有無にかかわらず、時間の経過により減少するものであること、また、物件が、契約により定められた使用方法に従い、かつ、社会通念上通常の使用方法により使用していればそうなったであろう状態であれば、使用開始当時の状態よりも悪くなっていたとしてもそのまま賃貸人に
返還すれば良いとすることが学説・判例等の考え方であることから、原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すものではないということを明確にし、原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるよう
な使用による損耗・毀損(以下「損耗等」という。)を復旧すること」と定義して、その考え方に沿って基準を策定した。

今回はポイントの中にある善管注意義務についてお話します!

善管注意義務とは、「善良なる管理者の注意義務」の略称であり、民法第400条に規定された義務のことである。民法第400条では、以下のような規定が設けられている。

賃借人は、賃借物を善良な管理者としての注意を払って使用する義務を負っています(民法400条)。建物の賃借の場合には、建物の賃借人として社会通念上要求される程度の注意を払って賃借物を使用しなければならず、日頃の通常の清掃や退去時の清掃を行うことに気をつける必要があります。
 賃借人が不注意等によって賃借物に対して通常の使用をした場合よりも大きな損耗・損傷等を生じさせた場合は、賃借人は善管注意義務に違反して損害を発生させたことになります。例えば、通常の掃除を怠ったことによって、特別の清掃をしなければ除去できないカビ等の汚損を生じさせた場合も、賃借人は善管注意義務に違反して損害を発生させたことになると考えられます。また、飲み物をこぼしたままにする、あるいは結露を放置するなどにより物件にシミ等を発生させた場合も、賃借人は善管注意義務に違反して損害を発生させたことになると考えられます。
 なお、物件や設備が壊れたりして修繕が必要となった場合は、賃貸人に修繕する義務がありますが、賃借人はそのような場合には、賃貸人に通知する必要があるとされており、通知を怠って物件等に被害が生じた場合(例えば水道からの水漏れを賃貸人に知らせなかったため、階下の部屋にまで水漏れが拡大したような場合)には、損害賠償を求められる可能性もあるため、そのことにも注意が必要なのです!

いかがでしたが?入居者様もオーナー様も頭にいれておきましょー!では!

 

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この記事を書いた人

株式会社クライフの濱口です。
趣味:釣り、音楽
若い頃は「東京ドームで5万人を沸かせるんだ!」とバンド活動に燃えていましたが、今では家族5人の父として奮闘し、なんとか釣りに行けないかと時間を探しています。
座右の銘:「足るを知る」
現状に満足して傲慢になったり成長を止めたりする意味ではなく、与えられた環境の中で最善を尽くし、不足を嘆くのではなく感謝する心を持つことで自ずと豊かさと幸せが寄ってくると信じています!

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