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ふりがな ~航海3484日目~

こんにちは!

先日法務局に行った際にふとポスターをみると

【戸籍に氏名の振り仮名が記載されるようになります】

ポスターには【新谷 しんたに?あらたに?にいや?あらや?】と記載されていました。

すぐに調べると

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和6年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

従前、戸籍においては、氏名のフリガナは記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにそのフリガナが追加されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されるとのことです。

下記引用です

 

目次

戸籍に氏名のフリガナが記載されるメリット

行政のデジタル化の推進のための基盤整備

行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

本人確認資料としての利用

氏名のフリガナが戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

各種規制の潜脱防止

金融機関等において氏名のフリガナが本人確認のために利用されている場合があるところ、複数のフリガナを使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

ほうほう。いろいろ楽になるということですね。

確かにキラキラネームが多くて読めないことが多いですね。

そもそもそんな古い憲法に乗っ取って動いているのが古いですな。とっとと新しくしてほしいですね。

今年の5月頃から書面が届くそうです。皆様すぐに対応していきましょう!

ちなみに届出がなければ制度開始から1年の間に届出がなかった場合、本籍地の市区町村長によって、この通知に記載されている「戸籍に記載される予定の氏名のフリガナ」が戸籍に記載されることになるそうです。

では今日はこのへんで!

 

 

 

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この記事を書いた人

株式会社クライフの濱口です。
趣味:釣り、音楽
若い頃は「東京ドームで5万人を沸かせるんだ!」とバンド活動に燃えていましたが、今では家族5人の父として奮闘し、なんとか釣りに行けないかと時間を探しています。
座右の銘:「足るを知る」
現状に満足して傲慢になったり成長を止めたりする意味ではなく、与えられた環境の中で最善を尽くし、不足を嘆くのではなく感謝する心を持つことで自ずと豊かさと幸せが寄ってくると信じています!

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