家族のために相続の準備をするのは、とても大切なことですね。相続のとき、残された配偶者が財産をもらう場合、「配偶者控除」という仕組みがあり、法定相続分または1億6千万までは相続税がかからないという特例があります。そのため「できるだけ多く渡した方がいいのでは?」と思うかもしれません。
でも、ここに少し注意が必要です。財産の多くを残された配偶者が相続すると、二次相続時の相続税が高くなります。奥様または旦那様が亡くなった際の相続(二次相続)では配偶者控除はもう使えないからです。そのため、子ども達の負担が大きくなってしまいます。
また、財産の分け方によっては、子ども達が「家を売りたい」「財産を分けたい」と思っても、すぐには動かせない場合があります。これが原因で、家族の間で話がこじれることもあります。
では、どのように財産を分ければいいのでしょうか?
大切なのは、配偶者控除だけを考えず、家族みんなにとって一番いい形を考えること。そして、二次相続まで踏まえた相続税の試算を行うこと、です。
分け方によって、その後の家族の生活や、相続税は変化します。 この分け方の場合はどうなるんだろう、という疑問があれば、気軽にクライフまでお問い合わせ下さい!