2024年4月から、相続によって不動産を取得した人には「相続登記の義務化」が始まりました。
これは、所有者不明の土地や空き家の増加に歯止めをかけるための法改正で、
相続を知った日から【3年以内】に登記をしなければならなくなりました。
これまで、登記は義務ではなかったため、「とりあえず放置」が多く、空き家のまま管理もれずに荒れ果てた物件が全国で増加。その結果、近隣トラブルや災害リスクが高まり、自治体の対応も困難になっていました。
新制度では、登記を怠ると10万円以下の過料(罰金)の対象にもなり得ます。「相続はまだ先」と思っている方も、実家や親名義の不動産があるなら一度状況を確認しておくのが得策です。
相続登記の義務化は、“相続=すぐに行動”の時代が来たことを意味します。空き家が迷惑施設になる前に、きちんと対策を進めておくことが、家族と地域を守る第一歩です。
加えて、相続人が複数いる場合は、誰が登記を行うのか話し合っておくことも大切です。
登記未了のまま次の相続が発生すると、相続関係がさらに複雑になり、手続きに多くの時間と費用がかかってしまいます。
法務局での手続きや必要書類についても、あらかじめ把握しておくと安心です。
弊社では、オーナー様の状況に合わせて、最適なご提案をさせていただきますので、まずはお気軽に、相続や不動産のことをご相談くださいませ。
