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2026年(令和8年)4月から、住所や氏名が変わった場合の登記が義務になります

近年、所有者不明の空き家や土地の増加が社会問題となっています。
このような背景を踏まえ、国は「所有者情報を最新に保つ」ことを法律で定めることとなりました。

そして、いよいよ2026年(令和8年)4月から、不動産の登記名義人の「住所や氏名」が変更された場合、2年以内に変更登記を行うことが義務化されます。

たとえばこんなケースが対象です。

 ①お引っ越しにより住所が変わった

 ②結婚や離婚により名字が変わった

 ③法人名義で名称変更があった

これらはすべて、2年以内の変更登記申請が必要になります。
しかも、義務化以前(過去の変更)も対象になります。つまり、すでに住所が変わっていて、登記簿上の住所が古いままという方も、「今から変更しておく必要」があるということです。

変更を怠った場合、正当な理由がない限り“5万円以下の過料(罰金)が科される可能性もあります。

また、すでに制度の一部は始まっています。
2024年(令和6年)4月からは、所有権の保存や移転登記などを行う際、「所有者の検索用情報」の申出が必須となっています。これは、今後の所有者管理の一元化を見据えた変更です。

私たちクライフでも、今後こうした法改正に備え、オーナー様への周知や変更登記のサポートに取り組んでまいります。

「うちはどうだろう?」「これって今のうちにやったほうがいいの?」と少しでも気になることがあれば、お気軽に担当者へご相談ください。司法書士との連携も可能です。

今のうちに確認・対応しておくことで、将来的なトラブルや余計な費用・手間を回避できます。
安心して不動産を持ち続けていただくためにも、ぜひこの機会に一度ご確認ください。

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この記事を書いた人

株式会社クライフの渡邊です。
趣味:旅行、スノーボード
行きたい場所はたくさんありますが、その中から年に2〜3個ずつ、少しずつ夢を叶えています。
新しい景色や文化に触れる時間が、日々のモチベーションとエネルギー源です。
座右の銘:「日々笑顔」
どんな時でも笑顔を忘れずにいることで、前向きな気持ちや良い流れが生まれると信じています。
周囲との関わりを大切にしながら、日々成長していきたいと思っています!

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